相続登記の義務化とは?関連する知識を不動産会社がわかりやすく解説
2024年4月1日から相続登記が義務化されることになっています。この義務を無視すると金銭的な罰則を受ける可能性もあるので、不動産を相続した人は新しい制度を正しく知る必要があります。とはいえ、「法律などを詳しく書いている記事は難しくて意味がよくわからない」と感じる人が多いでしょう。
そこで今回は、相続登記の義務化に関連して知っておくべきことを、できるだけわかりやすい言葉を使って解説します。
相続登記の義務化で何がかわる?
この項目を読むと、「相続登記とは何か」ということや、義務化が始まる時期のほか、今回義務化される理由がわかります。
<h3>そもそも相続登記とは?</h3>
「相続登記」とは、亡くなった方から不動産の名義を相続するための手続きです。
相続登記をしておくと、所有権が明確になりますし、遺産を分割するための話し合いが進めやすくなります。また、相続登記をしておかないと不動産の売却ができませんから、土地や建物を売ろうと思っている人には必須の登記です。そのため、義務化される以前から、相続登記はしておいた方がなにかと便利です。
相続登記の義務化はいつから?
相続登記が義務化されるのは、2024年(令和6年)の4月1日からです。これ以降は、亡くなった人から不動産を相続した人は、所有権を持ったことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。また、遺産分割協議で不動産の所有権を得た場合、遺産分割協議の成立日から3年以内が期限です。
相続登記はなぜ義務化されることになった?
相続登記はしておいた方が何かと便利ですが、これまでは義務ではありませんでした。実際に相続登記をしようとすると、書類を集めたり役所に行ったりする手間があるため放置してしまう人も少なくないのです。
不動産の記録上では、所有者の所在が確認できない土地は約2割もあります。また、所有者がわからない土地の6割以上は相続登記をせずに放置された状態であることがわかっています。(平成30年版国土交通省土地白書より)
このため管理されない土地や建物が多数存在し、その周辺の住民に迷惑がかかることがあります。また、公共事業などでその土地の利用が検討された場合にも、計画を進めることができないケースもあります。つまり、日本全国で誰が所有しているのかわからない不動産が増えてしまったために、さまざまな問題が発生しているわけです。この状態を改善するために国会で議論が行われ、相続登記を義務とすることが法的に決定されました。
相続登記の義務に関連する注意点
この項目では、相続登記義務に関連する注意事項を解説します。
<h3>相続登記をおこたると10万円以下の過料を科せられる場合がある</h3>
正当な理由がないのに登記をしなかった場合、10万円以下の過料を言い渡される可能性があります。
なお、正当な理由としては、以下のような例が考えられます。
・相続人が多く、必要資料の収集や相続人の把握に時間がかかった場合
・遺産の範囲や遺言が有効かどうかなどを争っている場合
・登記すべき人が重い病気にかかったことなどで手続きできない場合
今回、不動産の相続登記義務化の対象は、新たに相続した物件だけに限りません。新制度の目的は所有者が不明な不動産を減らすことですから、過去に相続した不動産も義務化の対象とされています。そのため、相続はしているのに相続登記をしていない場合、2024年4月1日から3年以内に手続きをしなければ、10万円以下の過料を科せられる可能性があります。
不動産所有者の住所変更も登記が必要
今回の制度変更では、不動産を所有している人の住所が変わった場合には、登記の変更を行うことを義務化することも含まれています。これは引っ越しなどで連絡が取れなくなって所有者不明の不動産が増えることを避けるためです。
ただし、住所変更の登記変更義務の施行日はまだ決定されておらず、2026年4月までに決められる予定です。
まとめ
不動産の相続について、2024年4月1日から登記が義務化されることになりました。もし登記を怠った場合、10万円以下の過料を科せられる可能性もあるので注意が必要です。また、この制度は過去に相続しているのに相続登記をしていない人も対象となるので、面倒でも該当する人は手続きを行うようにしましょう。
もし、不動産の売却を考えている場合、相続登記をしていない物件は売ることができません。そのため不動産の売却には相続登記は欠かすことができない手続きです。「株式会社シンシアリーホームズ」は、中央区や江東区、墨田区や台東区の不動産の売却に関する相談を幅広く承っています。相続登記に関してもわからないことや不安なことがあれば、ぜひお気軽に弊社へご相談ください。
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