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戸建て相続するときの流れとは?不動産会社がわかりやすく解説

query_builder 2025/11/20
コラム
No.46 戸建て 相続

不動産相続する場合、さまざまな手続きがありますし法的取り決めもあります。故人への想いもあってなかなか手続きに着手できないということもあるでしょう。とはいえ、相続手続きをしないまま不動産を放置することにはマイナス要素もあります。

そこで今回は、戸建て相続するときの流れと、相続後の活用方法について解説します。

戸建て相続するときの流れ
戸建を相続する際には、大きく4つの流れがあります。その4つの流れを以下で解説します。なお、実際の遺産相続では、預貯金や有価証券などの扱いも重要ですが、ここでは戸建て不動産についてのみ着目していきます。

①遺言書を確認する
戸建の名義人がなくなった場合、最初に行うのが、遺言書があるかどうか、あった場合どんな内容が記載されているかの確認です。

遺言書があった場合はその内容に沿って財産の相続を進めますし、遺言書が無い場合は法律に沿って相続を行います。

また、次の項目である「遺産分割協議」に進む前に、どのような遺産があるかをすべて調べておく必要があります。

②遺産分割協議を行う
遺言書が無かった場合や、遺言書の内容と異なる相続をしたい場合、遺言書に記載されていない財産があった場合は、遺産分割協議を行って財産の相続をどのように行うかを話し合う必要があります。

「故人を悼む気持ちや亡くなったことを受け入れがたい想いが強く、相続の話をしたくない」、「争いになりそう」、「疎遠な人もいて相続人を集めるのが面倒」といった理由で先送りにされることもありがちです。遺産分割協議は期限を定められてはいませんが、放置するとトラブルが増える可能性があります。

また、土地や建物などの不動産は、名義人以外は売却できないなどの制限もあるので、どのように相続するかを早めに決めるようおすすめします。

③必要な書類を用意する
相続を行う際は状況に応じて以下の書類が必要となります。

遺言書に沿った相続
遺言書に沿った相続では、以下の書類が必要です。
・遺言書
・故人の住民票の除票
・故人の戸籍謄本
不動産相続する人の戸籍謄本
不動産相続する人の住民票
・固定資産税納付通知
・登記簿謄本

遺産分割協議に沿った相続
遺産分割協議に沿った相続では、以下の書類が必要です。
・故人の住民票の除票
・故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続関係の説明図
・遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明
不動産相続する人の住民票
・固定資産税納付通知
・登記簿謄本

法定相続
法定相続では、以下の書類が必要です。
・故人の住民票の除票
・故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
・故人の戸籍謄本
相続関係の説明図
不動産相続する人の住民票
・固定資産税納付通知
・登記簿謄本

戸建て相続する手続きを実施する
前の項目で紹介した必要書類を持って法務局に行き、相続登記を行います。ただし、相続登記の手続きは複雑で慣れない人にはわかりにくいので、報酬が発生しても問題ない場合は司法書士に頼む人が多いです。

戸建て相続した場合の選択肢
戸建を相続しても、「相続はしたけど放置している」、「業者に管理費を頼むのももったいない」、「使っていない戸建の固定資産税を払うのがバカバカしい」、ということは少なくありません。

また、空き家状態にしていると草木が茂ってきますし、不法投棄場所になってしまう可能性があります。目が届かないことで破損が進み、倒壊の恐れが出ることすらあり得ます。すると、役所から「特定空家」に指定され、それまでの6倍もの固定資産税を請求されるリスクもでてきます。

上記のようなことにならないように、ここからは、相続した戸建の使い方を解説します。

居住する
相続した人が住めば、相続した戸建の管理を直接できます。住宅は人が住まないと荒れやすいですから、そこに住むこと自体が維持管理の一環になるのです。

相続以前に住んでいた家や場所に特に思い入れがなく、引っ越しても仕事や学業などに支障がない場合は有効な選択肢と言えるでしょう。

賃貸経営する
相続した戸建を賃貸物件として経営する手もあります。建物の状態が悪い場合はリフォームが必要ですが、戸建てなら長期的に住んでもらえる可能性もあり、利益につなげられるかもしれません。

賃貸物件化を検討する場合、初期費用や維持管理費と家賃収入のバランスを考える必要があります。「初めてで自信がない」という場合は戸建ての扱いに精通した不動産会社に相談すると良いでしょう。

土地活用する
戸建の状態が悪い場合、解体して土地として活用する手もあります。ある程度の面積があって居住の需要がある立地なら、新たにマンションやアパートを建てる選択肢があります。また、「あまり初期費用は掛けたくない」という場合は月極駐車場として活用する手もあるでしょう。

売却する
「継続的な手間をかけたくない」という場合や、「まとまったお金を得たい」という場合は売却も選択肢となります。この場合、建物がある状態で売るか、更地にして売るかは状況次第なので、不動産の売却を得意とする不動産会社に相談することをおすすめします。

まとめ
戸建を相続する際の流れと、相続後の活用方法についてまとめました。戸建て相続する場合、故人への想いや手続きの煩雑さなどから、なかなか進まないということもあるでしょう。そんな時は、ぜひ「株式会社シンシアリーホームズ」にご相談ください。

「株式会社シンシアリーホームズ」は中央区、江東区、墨田区、台東区で不動産を扱っており、不動産相続の相談に広く対応しています。弊社の専門は不動産業ですが、連携する税理士や司法書士もいますので、手続きに関するご相談にも喜んで対応します。また、相続した物件を賃貸にしたり、売却したりといった相談に応じることもできますので、不動産相続に関しては、ぜひ弊社にご相談ください。

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