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不動産売却の仕訳方法とは?基本ルールと注意点をわかりやすく解説

query_builder 2025/01/20
コラム
不動産売却 仕訳

不動産を売却したけど会計処理の方法がわからない」「金額の書き方が不安」といった場合は、まず仕訳の基本ルールから学ぶ必要があります。そこで今回は、仕訳の基本ルールと注意点について解説します。

具体例を用いた仕訳方法も解説しているので、仕訳のイメージができない人も安心してください。確定申告の失敗を防ぎ、会計処理をスムーズに行えるよう、各ポイントを押さえておきましょう。

不動産売却における仕訳とは?基本的なルール


不動産売却における仕訳を行うため、基本的なルールを解説します。軸となる知識がなければ仕訳に失敗する可能性があるので、まずは基本的な部分から理解していきましょう。

不動産売却の会計処理は簿価で計算


不動産売却時の会計処理では、簿価を基準に計算を行います。簿価とは、会計帳簿に記録する不動産売却の資産・負債などの価格です。

たとえば、2,000万円で土地を購入し、数年後に1,500万円へ価値が減少した場合、簿価2,000万円、時価1,500万円として記録します。時価の回復が見込まれなければ、500万円の減損損失(資産価値の切り下げ)として会計処理しなければなりません。

土地は経年劣化しにくい資産ですが、周囲の状況により価値が変動することもあります。一方、建物は減価償却(経年劣化による価値の減少を反映)が適用されるので、毎年一定の価値で簿価を記録できません。

不動産の種類によって帳簿上の扱いは異なるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。

法人・個人で勘定科目が異なる

法人・個人、それぞれの勘定科目は以下のように扱います。

【勘定科目について】

  利益 損失
個人 事業主借 事業主貸
法人 固定資産売却益 固定資産売却損

個人の場合、不動産売却の利益は譲渡所得として扱われるため、損失が出ても他の事業で得た利益で相殺できません。一方、法人の場合は事業所得として計上され、損失が出た場合は他の事業で得た利益と相殺できます。

会計処理上の計算方法が異なるので、仕訳の際は所得の扱い方に注意してください。

帳簿に記載する日付は2種類


不動産売却において、帳簿に記載する日付は以下2種類のどちらかです。

<帳簿の日付>
・売買契約の締結日
不動産の引渡し日

所得税は1月1日~12月31日までの期間で計算します。たとえば、契約締結が2023年11月、引渡しが2024年3月に行われる場合、記載する日付によって税金の発生時期が異なります。

資金計画や適用される控除などに応じて、記載する日付を調整できることも頭に入れておきましょう。

土地と建物で消費税の扱い方が変わる

土地と建物では、消費税発生の有無が異なります。

【消費税の有無について】

  土地 建物
居住用の不動産を売却 × ×
投資用不動産の売却 ×
法人による売却 ×

上記のとおり、消費税は建物の売却でしか発生しません。仕訳の際は不動産の種類別に消費税の有無をわけて考えましょう。

不動産売却の仕訳方法2パターン

不動産売却の仕訳方法(土地の売買)を個人・法人の2パターンで解説します。前述した基本ルールのおさらいも兼ねて、具体的な仕訳方法を見ていきましょう。

個人の仕訳例

土地売却における個人の仕訳例は次のとおりです。

<売却の条件>
・簿価:1,500万円
・時価:2,000万円

【仕訳の例】

借方 貸方
預金 2,000万円 土地 1,500万円
事業主借 500万円

個人が事業用の不動産を売却した場合、帳簿は事業主借・事業主貸を使って記録します。ただし、事業用以外の不動産相続した土地など)は、記録を付ける必要はありません。

法人の仕訳例
土地売却における法人の仕訳例は次のとおりです。

<売却の条件>
・簿価:2,000万円
・時価:2,500万円
・手付金:300万円
・仲介手数料:80万円

【仕訳の例】

借方 貸方
現金 2,120万円 土地 2,000万円
前受金 300万円 固定資産売却益 500万円
支払手数料 80万円  

手付金や仲介手数料は借方として記載し、貸方には簿価2000万円に対し得られた利益を記載して処理します。売却により損失が出た場合は、売却損を借方へ記載しましょう。

不動産売却における仕訳の注意点
不動産売却において、仕訳の際は以下の点に注意してください。

<仕訳の注意点>
・領収書は保管して確定申告に備える
・個人の売却では譲渡所得税の税率に注意

確定申告の際、領収書は経費を計上するための重要な情報源です。再発行できない領収書もあるので、必ずすべて保管しておきましょう。

また、個人の売却では譲渡所得税が発生します。譲渡所得税の税率は不動産の所有期間に応じて決められるため、売却時期を見計らう際は参考にしてみてください。

【譲渡所得税の税率】

  所有期間が5年未満 所有期間が5年以上
税率 39.63% 15.315%

※住民税・復興特別所得税も加味した税率

上記の所有期間も目安に、売却すべきか判断しましょう。

まとめ
不動産売却の仕訳は専門用語が多く、複雑な点も多いです。そのため、基本的なルールや仕訳方法を理解した上で、専門家へ相談することも検討しましょう。

不動産売却の際は、「株式会社シンシアリーホームズ」をご利用ください。弊社は中央区を中心に、江東区・墨田区・台東区などのエリアで、不動産売却の専門家としてお客様をサポートしてきました。

居住用・投資用など幅広い不動産に対応しておりますので、お客様のご要望や状況に合わせた適切な売却プランをご提案いたします。少しでもお客様の利益を守れるよう努めてまいりますので、売却に関する不安・問題はなんでもご相談ください。

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