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土地売却時にかかる税金は?所得税はかかる?
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2021/11/15
コラム
土地を売却する際に「所得税はかかる?」と気になる方はいませんか?
今回は土地売却時の税金について見ていきます。
▼土地売却時にかかる税金
土地を売却すると、基本的に「所得税」「住民税」「印紙税」といった3つの税金がかかります。
■所得税、住民税
土地の売却で得た利益を「譲渡所得」と呼びます。
所得税や住民税は土地を売却して得た譲渡所得に対して課されます。
■印紙税
売買契約書に貼る印紙代です。
印紙税は契約金額によって変動します。
例えば契約金額が500~1,000万円の場合は印紙税が1万円、1,000万円~5,000万円の場合は2万円でです。
▼相続してから3年以内に売却すると税金が安くなる
相続した土地を売却する場合、相続の申告期限から3年以内に売却すると節税になります。
これは「取得費加算の特例」が適用されるためです。
どのくらい節税できるかは、以下の計算式で分かります。
「売却価格-(取得費+譲渡費用+売却した不動産に対する相続税額)」
▼所得税や住民税はいつ支払う?
所得税は、土地を売却した翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)に支払います。
住民税は、所得税の確定申告をした年の5月以降に送られてくる納付書で納めます。
▼まとめ
土地を売却する際には税金がかかる、というのを覚えておきましょう。
東京都中央区にある株式会社シンシアリーホームズでは、土地売却時の税金についての相談も承っております。
「不動産を売却するといくらになるのか知りたい」というかたは、ぜひお気軽にご連絡ください。
今回は土地売却時の税金について見ていきます。
▼土地売却時にかかる税金
土地を売却すると、基本的に「所得税」「住民税」「印紙税」といった3つの税金がかかります。
■所得税、住民税
土地の売却で得た利益を「譲渡所得」と呼びます。
所得税や住民税は土地を売却して得た譲渡所得に対して課されます。
■印紙税
売買契約書に貼る印紙代です。
印紙税は契約金額によって変動します。
例えば契約金額が500~1,000万円の場合は印紙税が1万円、1,000万円~5,000万円の場合は2万円でです。
▼相続してから3年以内に売却すると税金が安くなる
相続した土地を売却する場合、相続の申告期限から3年以内に売却すると節税になります。
これは「取得費加算の特例」が適用されるためです。
どのくらい節税できるかは、以下の計算式で分かります。
「売却価格-(取得費+譲渡費用+売却した不動産に対する相続税額)」
▼所得税や住民税はいつ支払う?
所得税は、土地を売却した翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)に支払います。
住民税は、所得税の確定申告をした年の5月以降に送られてくる納付書で納めます。
▼まとめ
土地を売却する際には税金がかかる、というのを覚えておきましょう。
東京都中央区にある株式会社シンシアリーホームズでは、土地売却時の税金についての相談も承っております。
「不動産を売却するといくらになるのか知りたい」というかたは、ぜひお気軽にご連絡ください。