「遺産
相続などで農業用地を手に入れたので売却したい」と考える人もいるでしょう。
しかし農業用地の売却や用途変更は、それほど簡単ではありません。
そこで、農業用地の売却について見ていきましょう。
▼農業用地の売却は許可や届け出をする必要がある
住宅地と比較すると、農業用地の売却には手間が掛かります。
なぜなら、農業用地の売却は許可や届け出をする必要があると農地法で定められているからです。
「
相続をしたが農業はしないので不要」という場合は、農業委員会に申請して許可を得なくてはなりません。
また、農業用地を他の用途に使う場合は、許可や届け出が必要になります。
▼農業用地の売却を考えているなら
不動産会社に相談を
使用する見込みがない
土地であれば、そのまま所持せず売却したいと考えるのも当然でしょう。
なぜなら、所持していると、使わない
土地であっても、メンテナンスや固定資産税の支払いが必要になるからです。
そんな時は
不動産会社に相談することをおすすめします。
不動産会社であれば、経験から、その人に合った適切なアドバイスをしてくれます。
▼まとめ
人により、
相続する
不動産にも様々なものがあるため、対処法もそれぞれ違ってきます。
そこで、
不動産の
相続については、
不動産会社への相談が確実です。
中央区の「株式会社シンシアリーホームズ」では、お客様の状況にあった解決方法をお伝えしています。
相続した
不動産についてのお悩みがありましたら、ぜひ弊社までお問い合わせください。