不動産を
相続したけど、居住はしないので持て余しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産は
相続をしたときだけではなく、保有中にも税金が発生します。
相続後の
不動産の維持や管理が難しい場合は、売却を検討するとよいでしょう。今回は
相続した
不動産を売却するメリットについてご紹介します。
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不動産の
相続には税金が発生する
不動産の
相続時には、
相続税のほかに登録免許税も発生します。
登録免許税とは、
不動産を登記すると発生する税金です。
固定資産税の基準となる価格に0.4%を乗じた金額が、登録免許税の金額となります。
不動産の
相続には税金が発生することを覚えておきましょう。
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相続した
不動産を売却するメリット
不動産は
相続時だけではなく、保有している間にも税金が発生します。
そのため
相続した
不動産に居住するわけではない場合は、売却も視野に入れるとよいでしょう。
相続した
不動産の売却には、維持費や管理費がかからなくなるメリットがあります。
また
不動産の売却で得た利益を現金で分割できるので、
相続人が複数人いる場合にもメリットとなるでしょう。
ただし
不動産を売却するときにもさまざまな税金が発生するので、事前によく調べる必要があります。
▼まとめ
相続した
不動産を放置すると、税金がかかって損をしてしまう可能性があります。
当店では
不動産の売却方法のご提案や、売却の仲介をおこなっています。
お客様のニーズに合わせたサービスをご提案していますので、気になる方はぜひお気軽にご相談くださいね。